海外在住者の日本国内ネットショップ販売について
海外在住者です。
中国、アメリカから仕入しており、仕入支払は居住国で行なっています。
それを居住国から日本国内の販売サイト上で販売しており、居住国から直接日本国内のお客様に発送しています。
日本国内に事業所等の「恒久的施設」は有していないということです。
そしてその売上が日本国内の私の個人口座に振り込まれるようになっています。
国内源泉所得は対象外のため、基本的には納税義務がないと思い込んでいましたが、
ネットで調べてみましたら源泉分離課税が発生することがわかりました。
源泉分離課税の中で利子の内の15%のみが課税される?という理解でよろしいでしょうか。
そうすると、利子のみ申告の必要があると考えていますが、実際どうなりますでしょうか。
どうぞ先生方、アドバイスの程宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
日本での確定申告は必要ないと考えます。
「源泉分離課税の中で利子の内の15%のみが課税される」というのは、利子所得への課税のことと思われますが、預金の利子については、入金時に15%(+住民税5%)が天引きされて入金される仕組みとなっており、確定申告はしないこととなっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm
本投稿は、2019年08月16日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。