小額減価償却の特例について
農家です。中古で20万の田植え機を知人から買いました。もう一つ溝切り機を新品で215000で買いました。2つとも、小額減価償却の特例は使えますか?使えるとしたら減価償却の計算の欄に1円は残すのですか?
税理士の回答

酒屋就一
青色申告をされているのでしたら、どちらも30万円未満ですので即時償却することができます。1円を残さず、全額償却することができます。

1.青色申告をする個人事業主であれば、減価償却資産のうち、1個(または1組)当たりが30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。(少額減価償却資産の特例) また、減価償却費の欄に1円は残しません。
2.ちなみに青色申告の承認を受けていない白色申告者の場合には、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。白色申告者の場合、10万円以上の減価償却資産については固定資産として計上し、耐用年数により減価償却費として経費計上していくことになります。
3.なお、少額減価償却資産の特例を適用できるのは、1年間(12ヶ月)で、取得価額の合計300万円までとされており、それを超える分については適用できません。

相談者様が青色申告者の場合には、二つとも少額減価償却資産として、購入した年において全額を償却費として経費処理することができます。1円を帳簿価額に残す必要はありません。
相談者様が青色申告者でない場合(白色申告者の場合)には、二つとも資産に計上して減価償却の計算を行う必要があります。
なお、中古の資産に関しては耐用年数を改訂して減価償却費の計算を行いますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
皆さま的確なアドバイスをいただきありがとうございます。またよろしくお願いします。
本投稿は、2019年08月26日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。