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税金の払いかた

せどりを副業としてやろうと思っているのですが、ある程度利益が出ると確定申告しますよね、その時に発生する所得税、住民税やらはどこで支払うのですか?本職は社保に入っています

税理士の回答

お給料以外に所得がある場合は、その発生した年の翌年の
3月15日までに確定申告を行います。

そこで利益が出ていた場合は、同じく3月15日までに
所得税は納付することになります。納付書で金融機関に持って行って
支払ってもらっても結構ですし、振替納税と言って
銀行口座を登録すると自動引き落としで支払うことも可能です。

また住民税については、確定申告内に
〇 給与と一緒に支払う
〇 給与とは別に支払う
というのを選択するところがあります。一緒に支払うを選ぶと、会社のお給料と一緒に給与から天引きされることになりますし、別に支払うにすると、後日納付書が届くことになります。

本職が給与所得で年末調整されている場合、副業の所得(収入-経費)が20万円を超えると所得税確定申告が必要です。
確定申告は翌年の2月16日から3月15日までに税務署に提出するとともに納税もします。
住民税は、所得税確定申告書で「自分で納付」を選択すると6月に市区町村から納税通知書が郵送されますので納付書で納付します。
なお、「自分で納付」を選択しなければ、本職の給与所得の特別徴収とともに天引きされます。

なお、所得税確定申告をすれば、住民税の申告は不要です。
ただし、副業の所得が20万円以下であれば所得税確定申告は不要ですが、住民税の申告はしなければなりません。

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をすると人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。
2.確定申告は、翌年の2/16-3/15までに税務署に申告書を提出して所得税を納付することになります。確定申告をすれば、住民税の申告は不要です。税務署から申告の情報が市区町村に送られるからです。
3.副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告において住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収で納付できます。納税のための通知書はご自宅に送られます。

本投稿は、2019年08月26日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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