税理士ドットコム - [確定申告]業務委託とアルバイト契約をかけもちする場合 - アルバイトの収入は給与所得という区分になり、給...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 業務委託とアルバイト契約をかけもちする場合

業務委託とアルバイト契約をかけもちする場合

以前、こちらで大学生が業務委託契約で働く場合、勤労学生控除と基礎控除を活用して納税が0円となるため、(売上―実額経費)の金額が65万円以下の場合確定申告は不要と聞きました。
それに加えて、かけもちでアルバイト契約を結んだ場合は、確定申告が不要な金額が変わってきますか?

税理士の回答

アルバイトの収入は給与所得という区分になり、給与所得控除というものが最低65万円あります。
ですので、業務委託契約が65万円以下で、アルバイトのほうも65万円以下でしたら確定申告は不要となります。

本投稿は、2019年08月28日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234