業務委託とアルバイト契約をかけもちする場合
以前、こちらで大学生が業務委託契約で働く場合、勤労学生控除と基礎控除を活用して納税が0円となるため、(売上―実額経費)の金額が65万円以下の場合確定申告は不要と聞きました。
それに加えて、かけもちでアルバイト契約を結んだ場合は、確定申告が不要な金額が変わってきますか?
税理士の回答

酒屋就一
アルバイトの収入は給与所得という区分になり、給与所得控除というものが最低65万円あります。
ですので、業務委託契約が65万円以下で、アルバイトのほうも65万円以下でしたら確定申告は不要となります。
とても分かりやすかったです!
ありがとうございますm(*_ _)m
本投稿は、2019年08月28日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。