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アルバイトと業務委託の掛け持ち 確定申告について

主人の扶養に入っており、パート80万ほど、業務委託20万未満で年間103万範囲内で仕事をしております。
こちらの確定申告について、以下のように理解しているのですが、正しいでしょうか。
・副業となる業務委託の収入は20万未満なので、確定申告の必要なし。
・パートの方は、毎月源泉徴収あり、年末調整無しなので、パートの給与収入の方だけ確定申告して返還を申請する。


また、今後、パート先が2か所になり、給与収入が100万ほど+業務委託20万未満で、130万の範囲で仕事をする可能性があります。その場合も、業務委託は20万未満なので、確定申告不要ということでよろしいでしょうか。

色々と調べてみましたがはっきりと分からなかったため、教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になります。ご相談者様の場合は、年末調整がないため以下の様に合計所得金額が38万円以下かどうかで判定されることになると思います。
①給与所得
給与収入金額80万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額15万円
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額(20万円以下)
③①+②=合計所得金額
合計所得金額は38万円以下のため確定申告は不要になります。
2.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要になります。

迅速に回答いただき感謝いたします。

2つ目のパートが追加になったら、業務委託と合わせて20万は超えるので、その場合は業務委託の分も併せて申告が必要ということですね。

理解いたしました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2019年08月30日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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