FX損失申告について
2017年200万損失
2018年9万利益
2017年、2018年は会社にて確定申告済ですが、FXの損益に関しては申告していません。
この場合損失の繰越は可能でしょうか?
税理士の回答

FXの損失について、繰越控除を受けるためには、損失が発生した年分の確定申告の際に必要書類を添付して提出し、その後も連続して必要書類と共に確定申告をする必要が有ります。従いまして、申告をしていなければ損失の繰越は受けられないことになります。

中島吉央
会社にて確定申告済
本当に、確定申告でしょうか?それとも、年末調整でしょうか?
年末調整でした。有難う御座います。
確定申告はしておりません。
この場合は損益申告はまだできますでしょうか。

中島吉央
所得税においては、確定申告をしていなければ、2017年、2018年の順番で期限後申告をすれば損失の繰越控除の適用は可能だと思います(一定の要件を満たせば)。
ただし、住民税においては、損失の繰越控除の適用を受ける場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書を税務署に提出する必要があるので無理だということになります。
外部リンク先 国税庁HP「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
目黒区HP「住民税における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります」
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/zeikin/shinkokusoutatumae.html
本投稿は、2019年09月04日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。