扶養内の大学生がアルバイトと掛け持ちで個人事業主で事業を行う上で質問があります。
現在大学生で親の扶養内で生活しています。
10月から個人事業主としてECサイトでアパレル販売をしようと考えています。
最初は売り上げがあまり上がりそうになくアルバイトと掛け持ちをして事業を行おうと思っています。この場合、合計所得は給与所得と事業所得を足して計算しますよね?
また、給与所得の控除額と事業所得の青色申告と白色申告の場合のそれぞれの控除額。
扶養内にいる条件を教えていただきたいです。ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与所得と事業所得がある場合の合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)事業所得(①又は②)
①青色申告
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
②白色申告
収入金額-経費=事業所得金額(控除額はなし)
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.合計所得金額が38万円以下であれば、親の扶養内になります。38万円を超えますと親の扶養から外れます。
3.事業開始(青色)においては、開業届と青色申告承認申請書(開業の日から2か月以内)を提出することになります。
この場合は基礎控除は含まれないのですか?
ご回答ありがとうございます!

基礎控除額は、所得金額から引かれる所得控除になりますので、扶養の判定や確定申告の有無には関係しないものとなります。扶養の判定や確定申告の有無は、所得控除を引く前の所得金額で判定されます。
本投稿は、2019年09月14日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。