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チャットレディ 確定申告について

現在親の扶養に入っており、チャットレディ8月までしてました。

チャットレディでは経費を除いて30万円以下でした。

今月から週1日だけバイトに出勤します。12月31日までで約5万くらいの収入かと思います。

38万以下は確定申告が必要ないと思っていましたが、かけもちをしていると20万円以上で確定申告が必要という記事を今見ました。
パートとチャットレディは期間は被っていませんがチャットレディだけで20万円以上なので確定申告はしなければいけなかったのでしょうか?

税理士の回答

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方は、確定申告が必要となります。
相談者様が、アルバイトをされますと、その前のチャットレディーの所得(雑所得)が20万円を超えていらっしゃいますので、確定申告が必要となります。

回答ありがとうございます。
バイトをして月々貰える金額は週1日なので月2万いかない程度です。

月々8万8000円未満の収入であったら源泉徴収の対応にはならないと調べて分かったので、私場合は対象にならないということでよろしいでしょうか?
また10月~12月の間で約5万円の予定です。
1月~9月まではバイトはしていません。
メールレディの30万以下です。

給与収入
(5万) -65万=-60万
この場合は所得は0以下のマイナスなので、所得はないのではないでしょうか?


※所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。というアンサーを目にしたのですが、、、違いますでしょうか?

申し訳ございません。
源泉徴収のある給与所得の場合と混同して回答してしまいました。
扶養控除等申告書を提出されていらして、毎月の給与が月88,000円未満の場合は、源泉徴収の対象外となります。
この状況で、雑所得と給与所得の合計が38万円を超えていなければ、確定申告の必要はございません。
相談者様の給与収入は5万円程とのことですから、給与所得控除額を控除して給与所得は0円になります。
メールレデイーの雑所得は30万円以下とのことですので、合計所得は30万円となり、確定申告の必要はございません。

迅速かつ丁寧な返答をありがとうございました。

ありがとうございました!!
思いきって質問して良かったです。
感謝いたします。

本投稿は、2019年09月15日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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