確定申告での損益通算について
夫の扶養内でパートで働いております。
今年の確定申告でA銀行の投信の損失25万、給与所得40万、B証券で株の配当金20万を申告しました。
今年は、A銀行の投信の損失25万、給与所得80万、B証券会社では配当金20万と譲渡益が40万(1件の売却で40万)が予定です。この場合、来年の確定申告をすると扶養から外れてしまうのでしょうか?
例えば、年内にB証券会社で譲渡損が10万出ればB証券会社での損益はプラス30万ということで、扶養内のまま税金の還付を受けることができますでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
前提を、もう少し詳しく教えて下さい。
今年の申告(昨年分)をしたというのは給与所得40万円と、投信の損失25万(A銀行)と配当20万(B証券)の通算で申告したのでしょうか?この場合、配当の源泉徴収された分が戻ってきたということでしょうか?また、差額の5万円は損失の繰越をしたということでしょうか?それとも、投信の損失25万(A銀行)は通算できないようなものでしょうか?
なお、B証券での口座ですが、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座のどれでしょうか?
説明不足ですみません。
今年の申告では配当の源泉徴収分が戻り、損益通算で損失5万の繰り越しをしてます。
A銀行の損失は通算できました。
B証券は特定口座の源泉徴収ありです。

中島吉央
配偶者控除は、年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることとなっています。合計所得金額とは、上場株式等に係る譲渡損失、損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
よって、パート収入による給与所得と、今年の投資に関する損益(所得)の合計が38万円以下であり、他の要件を満たしているならば、ご主人様は配偶者控除を利用できるということになります。ただし、質問者さんの場合、今年の給与所得は80万円ということです。
給与収入80万円の間違いでは?また、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の利用を考えられているのでしょうか?
なお、特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、売却益・償還差益、配当等・利子等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます(ただし、その口座内の1回の売却・償還ごと、1回に支払いを受ける配当等・利子等ごとに、確定申告するかどうかを選択することはできません)。
外部リンク先 国税庁HP「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁HP「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
国税庁HP「合計所得金額」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1
国税庁HP「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
何度もすみません。
給与収入の間違いです。
配偶者控除で考えております。
宜しくお願い致します。

中島吉央
令和元年分の給与所得控除65万円なので、給与所得は15万円となります。となると、38万円から15万円を差し引くと23万円となります。
A銀行の投信の損失が25万円なので、B銀行に関する黒字を48万円以内に抑える必要があるということになります。
なお、前述したように特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、売却益・償還差益、配当等・利子等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます(ただし、その口座内の1回の売却・償還ごと、1回に支払いを受ける配当等・利子等ごとに、確定申告するかどうかを選択することはできません)。
よって、B銀行の譲渡益40万円だけ、A銀行の投信の損失25万円とぶつければ、配偶者控除の利用が可能ということになります。
B証券会社での利益が合計が38万を越えていても、A銀行の損失があれば扶養を外れることはないのですね。
一社で利益が38万を越えるとダメなのかと思っておりました。
丁寧な回答ありがとうございました!

中島吉央
申告の際には、A銀行の損失も必ず忘れずに記入してください。
本投稿は、2019年09月16日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。