少額減価償却等について
飲食店経営の個人事業主(青色申告)です。
1)30万以下の調理器具を購入した際、少額減価償却資産の特例を使いたいと考えています。その場合は、確定申告の際、収支内訳書の減価償却費に購入商品と金額とともに、「明細は別途保管」、「措法28の2」などと記載するだけでいいのでしょうか。また固定資産税の申告もする必要があるんですよね。他に注意点はありますか。
2)もし30万以下の調理器具を人からもらった場合でも、固定資産税の申告は必要になるんですよね。その際は減価償却もできるのですか。もらった場合の注意点は何でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

首藤毅彦
1について、減価償却費の内訳の備考の欄に記載しておけばいいですから、間違いないと思います。
固定資産税は償却資産税のことですかね?
1つの資産の額が150万を超えるものがあれば、課税されます。
2はもらった資産自体の時価評価を行い、固定資産 ○○円/雑収入 ○○円の仕訳をしないといけないかなと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年09月22日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。