海外在住、日本で不動産地代の収入がある場合の確定申告
アメリカ在住19年ですが、たびたび日本に一時帰国をしていましたので、住民票を残したまま、国民保険料、国民年金も支払ってきました。日本での収入はなく確定申告はしたことはなかったのですが、2年前に母がなくなり土地を相続しました。その土地を貸しており、年に80万円ほどの収入を得ることになりました。確定申告の時期日本にいないので、兄が日本在住扱いで私の確定申告をしたそうなのですが、この先は今までのように頻繁に一時帰国もしないので住民票を抜き出国するつもりです。この場合、確定申告の必要は(納税義務)あるのでしょうか? もし、必要があるのなら、確定申告の度に日本に帰国するのは困難なので、海外から申告の方法があるのか教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
非居住者でも不動産所得については、確定申告が必要になります。
納税管理人を選任して、納税管理人が確定申告をする事になります。
[参考]
[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続
[概要]
国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため納税管理人を選任する場合の手続です。
[手続根拠]
国税通則法第117条
[手続対象者]
納税管理人を選任した方
[提出時期]
納税管理人を定めたとき又は出国の日までに提出してください。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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早速の回答ありがとうございます。納税管理人を定めるとのことですが、頼めるような家族もいない場合などは、例えば海外から郵送などで本人ができるものなのでしょうか? 私の理解に間違いがなければ、オンラインでは住民票がないとできないと思うのですが、頼めるような家族も知り合いもいない私のような海外在住の人は一体どうされているのかなと疑問です。少なからずいらっしゃるように思うのですが、、、。 兄に迷惑だと言われてしまったので、できれば誰にも迷惑かけずに済ませたいと思っています。
本投稿は、2019年09月22日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。