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消費税還付の申請について(事業用 太陽光発電設備の場合)

太陽光発電設備の「引渡し」の定義についてご教示頂けないでしょうか?

「引渡し」が年内に完了すれば、今年にかかる消費税として消費税の還付申請が可能ということは理解しています。ただ、太陽光発電設備それ自体は年内に完工するものの、電力会社への接続・売電開始は年明けになりそうです。

上記のようなケースでも、今年にかかる消費税として還付申請は可能でしょうか?もし可能である場合、年内の「引渡し」を証明する書類として、施工会社が発行する「完了証」・「完了報告書」などがあればよいでしょうか。

ご教示の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 施工会社と締結されている契約は請負契約であると思われますが、請負契約において「完成」と「引渡し」は本来別個の行為です。
 「引渡し」に明確な定義はありませんが、請負者が注文者に目的物の支配を移転させる行為をいい、たとえば住宅の請負契約の場合ですと、請負者が住宅の「鍵」を注文者に渡すことなどがそれに該当すると考えられています。
 太陽光発電設備について「鍵」があるのかどうかよくわかりませんが、施工会社からそれに類するものを渡され、たとえば「鍵引渡し書」といったものにご署名とご押印をもとめらるのではないかと思います。その日が「引渡し」の日です。
 したがって、その日が年内であれば、年内に課税仕入れとして処理できますが、そうでなければ来年の申告で課税仕入れとして処理することになります。
 また、「完了証」や「完了報告書」は「引渡し」を証する書類にはならないものと思われます。

太陽光設備設備には、鍵のような分かりやすい「引渡し」がないのですか、一方で「系統連携」は「引渡し」とは明確に別ものとみなされるようですので、やはり業者からの完工証や引渡証のような書類をもって「引渡し」とするように思います。解釈がいろいろとあるようなので、もう少し調べてみます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月27日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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