税理士ドットコム - [確定申告]所有した香港法人からの役員報酬について - 普通の役員報酬として日本で課税されると思います。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 所有した香港法人からの役員報酬について

所有した香港法人からの役員報酬について

日本の居住者で香港に法人を作る予定です。
事業内容は日本・欧米向けのファッション通販で、
ペーパーカンパニーはなく、
タックスヘイブン税制の適用要件に合致しません。

日本に居住しながら香港法人を運営し、
自身の日本の銀行口座へ報酬を支払う場合に必要な申告について教えて頂けますか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

本投稿は、2019年09月28日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225