所有した香港法人からの役員報酬について
日本の居住者で香港に法人を作る予定です。
事業内容は日本・欧米向けのファッション通販で、
ペーパーカンパニーはなく、
タックスヘイブン税制の適用要件に合致しません。
日本に居住しながら香港法人を運営し、
自身の日本の銀行口座へ報酬を支払う場合に必要な申告について教えて頂けますか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
普通の役員報酬として日本で課税されると思います。
本投稿は、2019年09月28日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。