扶養内のパート就業中に20万円以上の雑所得があった場合の確定申告について
宜しくお願い致します。
現在扶養内でパートをしている主婦です。
今年のパートの年収は約60万円です。
それとは別にブログ収入がありまして、そちらが12月までで約45万円あるので、
この45万円を雑所得として確定申告の必要があると思うのですが、
全く知識がなくお恥ずかしいのですが
扶養に入っている場合
確定申告したらいくらが課税対象となるのでしょうか?
詳しい方ご教示ください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

ブログ収入は、雑所得として確定申告する必要がございます。
パート収入は60万円とのことですので、給与所得控除額65万円を控除すると、給与所得は0円となります。
雑所得であるブログ収入45万円と給与所得の合計所得金額45万円から基礎控除38万円を控除すると課税対象の金額は7万円となります。
また、住民税の課税対象金額は、45万円ー33万円=12万円となります。

1.合計所得金額が38万円を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
2.合計所得金額、所得税以下のように計算されます。
(1)給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額45万円-経費0=雑所得金額45万円(経費がなければ0)
(3)(1)+(2)=合計所得金額45万円
(4)45万円-基礎控除額38万円=課税所得金額7万円
(5)7万円x5%=所得税3,500円
3.住民税の計算
45万円-基礎控除額33万円=課税所得金額12万円
12万円x10%=12,000円(所得割)
12,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額17,000円
回答ありがとうございました。
とても役に立ちました。
ではブログ収入を38万円までに押さえれば
扶養から外れずにすむということでしょうか?
38万円の収入にすると、
38万円-基礎控除額33万円=課税所得金額5万円
5万円x10%=5,000円(所得割)
5,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額10,000円
ということでよろしかったでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

1.所得税の扶養については、合計所得金額が38万円以下であれば、扶養内になります。
2.住民税の計算については、相談者様のご理解の通りです。なお、住民税の非課税限度額は、課税所得金額が35万円以下になります。
とてもわかりやすく回答いただき本当にありがとうございます。
住民税の非課税限度額は、課税所得金額が35万円以下になります
とのことですが、ではブログ収入は35万円に押さえた方が得なのでしょうか?
38万円ですと住民税として10000円出費がでるので、手元には37万円が残るということですよね。
38万円の場合とありますが厳密には37万9999円に押さえるべきなのでしょうか?
何度も申し訳ありません。

1.住民税を非課税にするためには、合計所得金額を35万円以下にすればよいと思います。
2.所得税の非課税は、38万円以下ですので38万円までは非課税です。38万円を超えると課税になります。
住民税を非課税から外れても(38万円の所得)住民税10000円を納税すれば他には特に問題はないのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします

相談者様のご理解の通りになります。住民税を納付すればほかに問題はないと思います。
かしこまりました!
ほんとうに勉強になりました。ありがとうございました。
すみませんあと一件ご相談なのですが、作業している場所が自宅の場合、家賃はすべて経費にあててよいのでしょうか?
ちなみにブログにアップする画像は自宅の玄関からベランダまですべてを利用して撮影を行っております。
編集作業はリビングでおこなっております。
1日の作業時間は2時間ほどです。
また、家賃なのですが賃貸契約はせずに
振り込みで、
親族に毎月同じ金額を銀行に入れています。
経費として計上する場合には賃貸契約書が必要でしょうか?
振り込みの履歴があればよいのでしょか?

1.家賃については、事業分として使用する割合(%)を明確にして按分計算をする必要があります。自宅の一室を使用するのであれば明確(面積按分)なのですが、1日2時間、自宅の玄関からベランダまでとなりますと、少し難しい判断になるかと思います。
2.賃貸契約があるのがよいと思いますが、実際に家賃が支払われている履歴があれば問題ないと思います。
本投稿は、2019年09月29日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。