家内労働者等の必要経費の特例
アプリゲームの紹介記事を業務委託契約で在宅ワークとして働いています。
こういった働き方の場合、家内労働者等の必要経費の特例はありますでしょうか?
特例が適用される場合は、65万まで経費として計上できると言うことですが、実際に経費が掛かっていなくても可能なのでしょうか?
また、その場合配偶者控除はどうなりますか?
税理士の回答

1.相談者様は、家庭内労働者等の必要経費の特例の適用を受けることができ、経費として65万円をその年の収入金額から控除することができます。
この制度の適用を受ける要件は、次の通りです。
①対象者が「家内労働者等」であること
②所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
③「給与の収入金額が65万円未満」であること
したがいまして、実際に経費がかかっていなくても大丈夫です。
2.この制度を利用しますと、収入金額が103万円以下の場合は、配偶者控除を受けることができます。
所得金額(事業所得又は雑所得)=収入金額ー家内労働者等の経費65万円
ですので、収入金額が103万円以下の場合は、所得金額が38万円以下となります。
所得金額から基礎控除38万円を控除すると課税対象となる金額は0円ですので、配偶者控除を受けることができます。

一部誤記がございした。
申し訳ございません。
家庭内労働者等→家内労働者等
本投稿は、2019年10月03日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。