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家内労働者等の必要経費の特例

アプリゲームの紹介記事を業務委託契約で在宅ワークとして働いています。

こういった働き方の場合、家内労働者等の必要経費の特例はありますでしょうか?

特例が適用される場合は、65万まで経費として計上できると言うことですが、実際に経費が掛かっていなくても可能なのでしょうか?

また、その場合配偶者控除はどうなりますか?

税理士の回答

1.相談者様は、家庭内労働者等の必要経費の特例の適用を受けることができ、経費として65万円をその年の収入金額から控除することができます。

この制度の適用を受ける要件は、次の通りです。
①対象者が「家内労働者等」であること
②所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
③「給与の収入金額が65万円未満」であること
したがいまして、実際に経費がかかっていなくても大丈夫です。

2.この制度を利用しますと、収入金額が103万円以下の場合は、配偶者控除を受けることができます。
所得金額(事業所得又は雑所得)=収入金額ー家内労働者等の経費65万円
ですので、収入金額が103万円以下の場合は、所得金額が38万円以下となります。
所得金額から基礎控除38万円を控除すると課税対象となる金額は0円ですので、配偶者控除を受けることができます。

本投稿は、2019年10月03日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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