非居住者から居住者(非永住者)になった妻の確定申告について
外国籍の妻の確定申告について質問です。
9月に日本人の配偶者ビザが下りたため、日本に呼び寄せて同居を開始しました。(それまで妻は日本に住んだことや日本で仕事をしたことはありません)
妻の所得源はブログの広告収入(外国の広告企業?から)で母国の口座に振り込まれます。
今後ブログ記事の作成作業は日本で行うため、国内源泉所得にあたると思い10月に妻の開業届を出しました。
そこで質問なのですが、
①確定申告しなければならない所得は9月の分からで良いのでしょうか?
②来日の際に持ってきた1万円ほどのドルと、5万円の日本円は課税所得に入るのでしょうか?その場合どのように帳簿付けすればよろしいでしょうか?
③今後妻の母国での貯金を、帰省の際に日本円にして現金で持って帰ってくる場合は何か税金がかかりますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
①9月分からでいいです。
②課税されません。
③課税されません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月06日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。