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学生のアルバイト給料の所得申告での障害者控除について

子供のアルバイトの給料が103万を超えそうです。21歳で療育手帳を持っている為、現在父親の所得に特定扶養控除と障害者控除を受けていますが、障害者控除だけを本人(子供)が使い父親が特定扶養控除を使う事はできますか?

税理士の回答

お子さんの給与収入が103万円を超える場合には、税金の扶養から外れますので、父親が特定扶養親族控除の適用を受ける事はできません。

本投稿は、2019年10月17日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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