海外在住者で相続後の不動産売却に関して
現在海外に在住をしており、相続にて5年以下所有の不動産を売却。その後確定申告を行わないといけないと考えておりますが、当該不動産の購入時の契約書はなく(1982年11月27日新築)、建物は更地解体渡しにて売却を致します。その際の控除合計額を知りたいのと、支払うべく納税額をどのように算定したらよいかご教授頂きたいと考えております。
税理士の回答

安島秀樹
相続税の申告が終わっているものとします。
売却は、売った値段から、不動産の取得費と譲渡費用を引いたものが
譲渡所得になります。
取得費が分からなければ売った値段の5%で計算します。
更地解体費用や不動産屋さんへの手数料が譲渡費用です。
5年以下所有なので 譲渡所得に40%かけたものが税金です。
ただ所有年数というのは、亡くなった人が買った年からの年数なので
確認ください。5年超だと20%に下がります。
売ったときに、海外に住んでいる人は10%売上から源泉徴収されると思います。申告すると、税金の前払として控除されます。
安島様 ご返答ありがとうございました。今後不明点があれば再度ご質問をさせて頂きたいと思います。重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2019年10月22日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。