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メルカリでの高額な商品

定価15万円のウィスキーをプレミアが付き31万円で販売致しました。
譲渡所得に該当すれば確定申告の必要はないようですが該当しますでしょうか?

税理士の回答

ウィスキーなどの販売を行う酒屋であれば棚卸資産の販売なので、譲渡所得ではなく事業所得となります。
また、法人ならば50万円控除はないので、31万円から取得原価を引いた金額の申告は要ります。
取得原価と記載したのは、定価15万円という情報しかないので、そのように表現してます。

なお、個人が酒屋など棚卸資産の販売でなければ、50万円控除があるので、取得原価がいくらであっても言われるように申告不要となりますが、他にも譲渡取引あり所得が50万円控除を越えたら申告要ります。

三木伸夫様
個人として販売し、他に取引はしていないので申告不要のようですね。
こちらの情報不足の中わかりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月22日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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