フリーランスの医師は経費として物品購入費を確定申告で計上できますでしょうか?
この度はお世話になります。
私は特定の病院のみに勤務するいわゆる「勤務医」ではなく、複数の医療機関と業務契約を交わして仕事をしているフリーランスの医師です。
今回は表題の件についてお伺いします。
私の場合、医療機関での外来業務や自宅での画像読影業務を行なっているのですが、今年度は聴診器の故障による買い替えや、読影用の医療用モニターの新規購入を行いました。
ここで質問です。
①そもそもフリーランスの医師は個人事業主と捉えることができるのか、②そして、今回のような聴診器や医療用モニターの購入費用は確定申告の際に経費として計上できるのか、この2点に関して教えて頂けますと幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
複数の医療機関からは、給与ではなく報酬でもらっているということで間違いないでしょうか?
御回答ありがとうございます。
今現在、4社との業務契約を行なっており、そのうち1社は業務委託報酬となっております。
因みにこの1社は画像読影業務で、この業務に関して今年医療用モニターを購入しております。
残りの3社は給与という形態になっておりました。

中島吉央
画像読影業務が報酬であり、その業務に必要なものであるならば、必要経費と考えて問題ないと思われます。
中島吉央先生
どうもありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2019年10月23日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。