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サラリーマンが太陽光事業を始める際の青色申告について

2019年8月に太陽光事業(売電事業)の開業届と青色申告承認申請書を提出しています。
太陽光事業(売電事業)は現在、建設中で2020年2月より売電収入(月10万円程度)が出ますが、2019年内については収入は0円です。つまり、2019年については太陽光事業は赤字となります。サラリーマンとしての課税対象額は1000万円程です。
上記の場合、下記の認識で間違いないかご教授お願い致します。

・青色申告による、65万円の控除をうけることができる。

・赤字の場合、給与所得と損益通算ができる。

以上、何卒ご指導のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

青色申告特別控除は65万円を上限に、事業所得の青色申告特別控除前の所得金額が限度となりますので、青色控除特別控除前の所得が0円であれば事業所得は0円となります。
青色申告特別控除前の所得金額が赤字であれば、給与所得と損益通算できます。

初歩的で大変申し訳ありませんでした。
また、ご回答頂きありがとうございます。

本投稿は、2019年10月25日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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