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家内労働者の適応範囲について

 お忙しいところ恐れ入ります。
 現状、まだ特に活動などは始めていないのですが、参考までに教えてください。
 色々調べたり、複数の税理士さんにも訊いたのですが、人によって答えが決まっていないようでして――。

 以下の二つの場合は、『家内労働者』として認められますか?

①『一人の特定の個人事業者』に対して、私が同人ゲームの製作をサービスとして行い、その『一人の特定の個人授業主』から製品の売上に応じた報酬をいただく場合。(製品の販売などはすべて相手が行うものとする)
(仕事は一年に一作ほど請け負い、可能な限りその『一人の特定の個人事業者』と継続的に仕事をしていく)

②『二人(または三人)の特定の個人事業者』に対して、私が同人ゲームの製作をサービスとして行い、その『二人(または三人)の特定の個人授業主』から製品の売上に応じた報酬をいただく場合。(製品の販売などはすべて相手が行うものとする)
(仕事は一年に一作ほど請け負い、可能な限りその『二人(または三人)の特定の個人事業者』と継続的に仕事をしていく)

 ――この場合は、『家内労働者』として認められるのでしょうか?
 それぞれ、お答えいただけると幸いです。

税理士の回答

1.家内労働者の適用条件は以下の様になります。
イ、対象者が「家内労働者等」であること
ロ、所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
ハ、給与の収入金額が65万円未満であること
ニ、特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
上記の家内労働者の条件に当てはまるのであれば65万円の経費が認められます。
2.相談者様が上記1のイ、ロ、ハに当てはまるものとして回答します。
①については、1のニに当てはまると思います。
②については、特定の人は、1人に限定されていないと思いますので、二人(または三人)でも、1のニに当てはまると思います。

御返答いただき、まことにありがとうございました!
先生のお答えを参考にしつつ、また自分でも勉強して、きちんと確定申告を行っていこうと思います。

本投稿は、2019年10月25日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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