確定申告について
現在、生活保護を受けています。2019年度は単発バイトや派遣として1〜3ヶ月程度の仕事をしていました。現在無職ですが骨董品やリサイクルショップ、楽器屋等に物を売り、得た収入がトータルで20万円を超えましたが申告は必要ですか?売った先の店舗は複数あり、領収証や証明書類等は残っていません。また、ギターを売った際は仕入れ値が45万に対して売値は15万でした。これも証明書類等は残っていませんが、課税対象になるのでしょうか?差引きがマイナスだとしても役所には収入申告しないと不正受給になりますか?その場、どのような説明をしたら納得してもらえるでしょうか?宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.個人の不用品を売った場合は課税の対象にはならないと思います。確定申告の不要になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.また、給与収入については、収入金額が65万円以下であれば給与所得金額は0になりますので申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。1個、または一組が30万を超えない場合、年間収入がトータルで20万を超えていても課税対象?確定申告の必要なないと言う事でよろしいのですか?

1個、または一組が30万円を超えない場合、年間収入が合計で20万円を超えていても課税対象にはなりません。それ故、確定申告も不要になります。
とても、参考になりました。ご丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月31日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。