年金保険の満期に伴う税金について
45歳のサラリーマンで年収は700万円程度です。
10年間、運用していた年金保険が満期を迎え、保険会社より受け取り方法の案内が届きました。預けた資金と受け取る年金額は以下の通りです。
預けた資金:500万
受け取る年金額:650万
一括で受け取る場合には、確定申告が必要になるのでしょうか?
また、翌年以降の税率などに影響はあるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
満期保険金を受取った場合は、契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同一人の場合、所得税・住民税の課税対象になります。そして、一時金で受領した場合は一時所得となります。
一時所得の計算方法:{(満期保険金-払込保険料)-50万円}×1/2
よって、(650万円-500万円-50万円)×1/2=50万円を一時所得として確定申告が必要となります。
なお、一時所得で受け取れば、その年の税金に影響を与えますが、翌年以降には影響与えません。
本投稿は、2019年10月31日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。