フリマサイト販売による確定申告について
質問よろしくお願い致します。
化粧品販売関連会社に勤務しております。
社員価格で購入し、使わなくなった不要品や、頂いたものなど(新品、中古含む)をフリマサイトで販売し、現時点で20万以上の売上があります。(利益ではなく足し算しただけのものです。)
それぞれ購入時のレシートもなく、発送時の梱包費などもトータルでいくらかなど不明です。
この場合、確定申告したほうがいいのでしょうか?
社員価格で購入し、使わないものを出品すれば、転売目的で仕入れしたとみなされるのでしょうか?
お返事よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.フリマサイトなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象にはならないと思います。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.課税の対象になるのは、物品を安く購入し少額の利益を乗せて販売する、いわゆるセドリをして入り場合になります。転売に関してはその利益が雑所得として課税対象となります。
3.相談者様の場合は、個人の不用品を売却しただけで、利益をのせて継続的に転売をしていなければ確定申告は必要ないと思います。
お返事ありがとうございます!
では、貰ったものに500円の値段をつけて販売した場合は課税ということでしょうか?
また、社員価格で買ったものの、使わなかった商品に社員価格と同等の値段で販売するのも課税となりますか?

1.もらったものを売却しても、それが不用品の売却であれば課税対象にはならないと思います。また、継続的に販売を繰り返すことをしなければ問題はないと思います。
2.社員価額で買ったものも、利益をのせて販売しなけば課税対象になりません。課税対象になるのは利益をのせて販売する場合になります。
お返事ありがとうございます!
では、社員価格で安く購入し、それに100円でも上乗せして販売した場合は課税対象ということですね!
アプリの販売記録を見ながら、とりあえず先月までの販売分で計算予定なのですが、これは上乗せしたから課税、これは購入時よりも安く売ったから非課税…というのは自己判断でいいのでしょうか?
また、送料などはアプリに反映される為わかるのですが、商品購入時のレシートや、梱包材購入レシートなどもない場合は、おおよその値段で計算しても大丈夫でしょうか?

1.利益を載せて販売したものだけを選んで集計されれば良いと思います。
2.購入時のレシートがないものは、見積金額でよいと思います。
大変勉強になりました!
ありがとうございます!
また悩んだ際には返答よろしくお願い致します。
本投稿は、2019年10月31日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。