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アフィリエイトによる雑所得における確定申告時の住民税の自分で納付について

質問概要:本業とは別に収益があった、事業化していないアフィエイトの広告収入による雑所得分を確定申告時に普通徴収にすることはできますか?

私は現在web系のシステムエンジニアであり、ある会社の正社員として勤務中のサラリーマンです。 ※現在も勤務中で退職や休職はしていません。

現在、本業勤務の傍ら、今年から趣味で始めたブログでアクセスが思った以上に集まったため、A8やafbといったASP会社と提携してブログに広告を貼って成果報酬で100万円近く報酬(雑所得)が出ました。 
※ブログに貼った広告リンクをクリックして提携先のサイトで商品を契約したことで発生する成果報酬以外の雑所得はありません。 ASP以外からの企業の依頼による広告を貼った特別報酬などは一切していません。

アフィリエイトの広告収入は事業届けを出せば、事業所得にもできるそうですが
本業の就業規則書にアルバイトや個人事業や経営を行うことは禁止と明記されているため、雑所得として来年2月~3月の確定申告を行うつもりです。

ここからがご質問となるのですが、
アフィエイトの雑所得による住民税の納付を確定申告書にある「自分で納付」にチェックして役所の方にその旨を伝えた上で確定申告書を提出すれば、雑所得分の住民税については会社側に通知されず、自宅に住民税の納付書が届き、自分で納付できるといろんなサイトを見てありました。
しかし、近年、京都府では「特別徴収による住民税の納付を一斉指定します」とあったため、京都府ではアフィエイトなどの雑所得分の住民税の納付を普通徴収にできないのでしょうか?
※サイトによっては、アルバイトなどの雇用契約による所得は普通徴収にできないが、事業ではないアフィリエイトの雑所得分は普通徴収にできるとあったため、このようなご質問をしています。

現在、もうブログはやめており、万が一会社に雑所得分の住民税の通知が言っても
説明すれば厳重注意だけで済むと思っていますが、自分の責任とは言え、できれば会社ともめることはしたくないため、身勝手なのは承知でできるだけアフィリエイトをやっていたことをバレないようにしたいため、確定申告での雑所得分の普通徴収について質問させて頂きました。

質問は以上となります。
お手数をおかけしますが、何卒ご回答をお願い致します。

税理士の回答

ご理解のとおり、住民税の確定申告書の「自分で納付」にチェックをすれば、
雑所得分の住民税を普通徴収にすることは可能です。
特別徴収の一斉指定は、給与を支払う者に対しての措置ですので、雑所得分の普通徴収選択はこれまで通り選択することができます

本投稿は、2019年10月31日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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