FXの確定申告における必要経費の年次的範囲について
FXで生じた利益の確定申告において、利用した情報商材は必要経費になりうるものと思いますが、利益発生の年の前年に購入した情報商材でも必要経費になり得ますでしょうか。それとも、利益発生の年に購入したものしか必要経費にはなり得ないのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
その情報商材が仮に必要経費に算入できるものである場合、(2)に該当するものであると思われますので、その年ということとなります。
外部リンク先 国税庁HP「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
中島先生ありがとうございます。
1点補足で質問させてください。
売上原価でしたら、前年以前のものも必要経費の対象になると考えてよろしいでしょうか。

中島吉央
売上原価であれば、前年のものは棚卸資産等になっており、前年に経費になっていないので問題ないです。ただし、売上原価であるのか否かが重要です。
中島先生ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月02日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。