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所得区分の差し替え修正申告について

私はフリーランスで長年、白色用紙で確定申告してきました。(事業開始届けは出してないと思いますが)

今回家を購入しようと思い住宅ローンを組みたく無料相談所に伺った所、提出した確定申告書の収入所得区分が三期分全て雑所得になっており、ここが事業所得でなければ融資判断にはなりませんよと伝えられてショックを受け帰りました。

そこでお聞きしたいのですが、
過去三期分の収入の所得区分を雑所得から事業所得へすべて置き換えるという修正申告は問題ないのでしょうか?
収入は全て請負でのCGデザイナーとしての制作報酬になります。

またここ数年はe-taxにて申告してました。

何か気を付ける点など御座いましたらご教授よろしくお願いいたします。

お恥ずかしいのですが今まで税金に関して凄く無頓着でして、、
自分のだらしなさを痛感しております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

納付すべき税額に変更がない場合、修正申告又は更正の請求書の提出はできないものと考えます。

<参考>国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

ご返信ありがとうございました。

税額が変わらない時は申告できないのですね。

因みに、事業所得にすると個人事業税が発生するみたいなのですが
翌年これを経費にすれば税額が変わってくると思うのですがそれならば大丈夫なのでしょうか?

不躾な質問で教祝ですがよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業税は、実態として事業税が課される法定業種に該当する事業を行っており、所得金額が290万円を超える場合、たとえ申告書の区分が雑所得であったとしても、賦課される税金ですので、現状と変わることは無いと考えます。

本投稿は、2019年11月04日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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