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相続手続き後に準確定申告

相続手続きが終わってから、準確定申告をするか判断するのはまずいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

先日父が他界して、現段階では、不動産、預貯金の相続手続きが終わるのを待っている状態です。相続人は兄と私の二人です。不動産は父の自宅(築37年)+土地で、兄が相続し、それまで住んでいた私がそのまま居住します。
父は5年前に自宅から介護施設に移り、亡くなるまでそこで暮らしていました。

相続金額は、まだ評価額の出ていない不動産を除き、ざっと3600 万円です。
準確定申告は、過去5年間にさかのぼって申告しようと思うのですが、おそらく、還付金が発生すると考えられ、場合によっては、相続税の基礎控除額4200万円を超えてしまうかな、と思っています。父の介護施設費用だけで840万円、他に税金や国民健康保険料(父と私の分)も銀行から引き落としになっていました。所得は年金だけでした。
自分としては、相続税を払わずに済ませたいです。できれば、相続の手続きが終わって結果が出てから、申告するか否かを判断しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税の還付金は、お父様の相続財産に入ってきますので、所得税の還付金額が確定しないと、お父様の相続財産も確定しない、という関係になります。従いまして、所得税の還付金見込額を加算しても相続財産額が基礎控除額を下回るという確信が持てなければ、先に所得税の申告を済ますことをお勧めします。

早速のご回答、感謝いたします。現段階で、3600万円と出ていますが、このなかには父が被保険者・契約者、受け取りは私一人、という生命保険金(手続き中)も含まれます。金額は2200万円になりますが、ここから非課税分1000万円を引いて、残り2600万円です。銀行を介しての保険契約で、兄と二人で預貯金整理に窓口に行った時には、私達は保険のことは知らず、後日私だけ銀行に呼ばれ、保険の存在を知りました。感情的なことを言えば、兄がこのことを知れば、黙っていないだろうという不安もあります。私もひとりで10年両親の介護をしてきて(母は既に他界)、できればこの保険金は、お恥ずかしいですが、兄に内緒で受け取りたい、というのが本音です。
申告をすれば、保険のことは兄にも知られることになりますよね。

税理士ドットコム退会済み税理士

小規模宅地等の特例適用前、生命保険金の非課税(1000万円)適用後の相続財産が基礎控除額(4200万円)内に収まるようであれば、相続税申告書の提出は不要ですので、相続税の関係で、保険金の受取りがお兄様に伝わることはないと思います。
もし、相続財産が基礎控除額を上回る場合、原則、同じ相続税申告書に相談者様、お兄様が署名押印することになりますので、その場合は保険の存在をお兄様に伝える必要が出てきます。

ありがとうございます。何度もすみません。保険の存在を兄に伝える、というのは、税務署からでしょうか?
まず、準確定申告をして、還付金の金額が出てから、それを相続財産と合算して、基礎控除額の4200万円を超えなければ、今回の場合、問題ない、という解釈でよろしいでしょうか。

お忙しいなか、ご回答下さり感謝いたします。何度も読ませていただき、納得することができました。結果はどうなるかわかりませんが、何とか頑張ってみます。本当にありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ベストアンサーありがとうございます。生命保険については、相続税申告書を提出した後の税務調査で申告漏れが指摘されるケースがありますが、そもそも保険金を考慮しても相続財産額が基礎控除額に満たなければ、相続税申告が不要ですので、税務署から生命保険金についてお兄様に話が行くことはありません。

本投稿は、2019年11月04日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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