[確定申告]個人事業主の消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の消費税について

アフィリエイトをしている個人事業主です。

平成25年度に初めて確定申告をしました。

今日、税務署から
「消費税及び地方消費税についてのお尋ね」という書類が届きました。

現在は収入が無く、支払う必要が無いと思っていたので質問させて下さい。

平成25年度 白色申告 収入 1300万
平成26年度 青色申告 収入 680万(この年の11月に消費税簡易課税制度選択届出書提出)
平成27年度 白色申告 収入 50万

このような場合、25年度についてのみ支払う義務があるのでしょうか?

「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」という書類を提出しなければならなかったのでしょうか。

よろしくお願い致します。



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業主の消費税について

アフィリエイトをしている個人事業主です。

平成25年度に初めて確定申告をしました。

今日、税務署から
「消費税及び地方消費税についてのお尋ね」という書類が届きました。

現在は収入が無く、支払う必要が無いと思っていたので質問させて下さい。

平成25年度 白色申告 収入 1300万
平成26年度 青色申告 収入 680万(この年の11月に消費税簡易課税制度選択届出書提出)
平成27年度 白色申告 収入 50万

このような場合、25年度についてのみ支払う義務があるのでしょうか?

「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」という書類を提出しなければならなかったのでしょうか。

よろしくお願い致します。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問にある平成27年分の消費税について考えてみます。

消費税の納税義務が免除(免税事業者)となるかどうかについては、次のように規定されています。
「その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm参照

平成27年の基準期間は2年前を言いますので、平成25年となります。
ご質問からすると、平成25年の課税売上高が1300万円であるならば、1,000万円を超えますので、平成27年について納税義務は免除されない事となります。

従って、平成27年の課税売上高50万円に対する消費税について「簡易課税制度」により申告して納税する必要があります。

尚、平成28年については、その基準期間の平成26年の課税売上高が680万円と1,000万円以下となりますので、納税義務は免除されます。

その為、平成28年に対する「消費税の納税義務者でなくなった旨」の届出書を提出する必要があります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年06月07日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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