譲渡所得について
確定申告時の相談です。【譲渡所得の内訳書】内の取得費の項目に、土地と建物の項目に分かれているのですが、外壁リフォーム代や仲介手数料、事務手数料などは、どちらに記入すれば宜しいですか?また、書ききれない場合はどうすれば宜しいでしょうか?
税理士の回答

譲渡の際のリフォーム代、仲介手数料は、取得費ではなくて、譲渡費用になります。
なお、項目が多くて書ききれない場合には、別紙(適宜の用紙、便せんなど)に記載して添付しても大丈夫です。
本投稿は、2019年11月06日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。