学生フリーランスについて
私は学生でアルバイトの他に業務委託で活動していきたいと思っています。手続きについて質問があります。
・開業届は必ず提出しなければならないてしょうか?
・アルバイトの収入が100万で業務委託の収入が80万(経費差し引き後)の場合確定申告は必要でしょうか?
・上記2つのことにより親への社会保険や税金の影響はございますでしょうか?
今回の質問に関して回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.業務委託での所得は、開業届を提出していなければ雑所得になります。他に給与所得があれば、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、確定申告が必要になります。また、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
(1)給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額35万円
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額80万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額115万円
2.相談者様の所得金額が65万円以上になりますと、親の社会保険の扶養からはずれ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
3.また、相談者様の所得金額が65万円を超えますと、勤労学生控除は受けられなくなります。
4.相談者様が、今後継続的に、反復的に業務委託の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告の場合は、青色特別控除額65万円がありますので節税になります。
回答ありがとうございます。
開業届けを出し、青色申告した場合でしたらどうなりますか?
よろしくお願いします

1.開業届、青色申告にした場合は、上記の雑所得は事業所得になり所得金額は以下の様になります。
(収入金額-経費)80万円-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額15万円
給与所得と合わせた合計所得金額は50万円になります。
2.38万円は超えますので、所得税の扶養は外れますが、社会保険については扶養内になります。
詳しく説明頂きありがとうございます!
回答ありがとうございました
本投稿は、2019年11月06日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。