海外在住時の国内不動産賃料の源泉徴収還付について
2015年から2019年途中まで海外在住でその間日本国内の不動産賃料を受け取っていました。賃料支払においては源泉徴収(20.4%程度)されていましたが、今年帰国後に過去に遡ってこの分の還付が受けられると聞きました。この還付はどのような仕組なのでしょうか。また申告時の還付の計算方法はどう理解すればいいでしょうか。
ちなみに2015~2018年はその他の国内所得なし、2019年は年内に帰国したので国内所得ありです。
税理士の回答

安島秀樹
還付申告はできます。
毎年の不動産所得を計算しないといけません。
収入-経費です。赤字だったり、税額を計算して20%源泉額に届かなかったら、その差額が還付ということです。非居住者として 普通の確定申告です。
2019年は非居住者分と居住者分と分けて出すのだと思います。
経費含めた毎年の不動産所得を計算し、税率が源泉額より低ければその分還付ということですね。所得額によって税率が段階的に決まっていることを別途調べて理解しました。よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月06日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。