非居住者で日本で家賃収入がある場合の過去分の還付について
私は今海外に住んでおり非居住者なのですが、日本の所有物件を法人に貸しており、一定の家賃収入があります。
出国前に家族に納税管理人をお願いし、所轄の税務署に届けたのものの、毎年確定申告はしておりませんでした。
この場合でも過去5年分までは一次帰国した時に経費等を付けて確定申告する事で源泉徴収されていた税金に対して還付を受ける事ができる認識でよいでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
はい、5年分還付請求ができます。
自分で申告してもいいのですが、納税管理人の取り下げが必要みたいです。
ありがとうございます。
日本出国時に色々調べて問題ないことを確認したはずなのですが
数年経過し、実際の帰国が近づき最近再度調べ直したらなかなか欲しい情報が見当たらず不安になっておりました。
納税管理人の取り下げが必要な件、注意します。
本投稿は、2019年11月09日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。