会社退職後の確定申告
今年7月に勤めていた会社を出産のため退職しました。
現在はまだ夫の扶養には入らず、健康保険、年金等は自分で手続きしています。
11月よりパート、併せて個人事業主として仕事を開始します。
ただ、収入はかなり少ない見込みで、いったん1月より夫の扶養に入ろうと考えています。
この場合、直近の確定申告はどのような形で行えばいいのでしょうか?
私が申告をする、もしくは夫が配偶者特別控除の申告をする、どちらでしょうか?
また開業届とともに青色申告の手続きをした場合はどうなるのでしょうか。
私の2019年の収入は11、12月分を足しても200万円を下回る予定で、パート先での年末調整には間に合いません。
また、年末にかけて出産手当金、再就職手当を申請する予定です。
これらはどの時点で「収入」となりますか?
これらが振り込まれてから夫の扶養に入った方がいいのでしょうか。
まとまりなくすみません。
アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

菅野信夫
私が税法を解釈した範囲内で、個人的な見解としてお答え致します。
今回のケースでは、第一にあなたが確定申告をすべきかどうか、第二に夫の配偶者特別控除の適用になるかどうかを分けて判断します。いずれかを、選択して対応する訳では、ありません。
第一は、あなたの確定申告が必要なのか、どうかについてです。
あなたの7月までの給与と11月以降のパート収入の合計額を計算して、その金額から健康保険、年金等の社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除等を差し引いて150万円以下で、かつ、給与所得等以外の金額等、つまりはあなたの事業所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要です(法121①二)。この場合の事業所得は、あなたの11月、12月の事業の収入金額から必要経費を差し引いた金額です。以上の要件以外であれば、確定申告をする必要があります。
事業所得に関連して、青色申告の適用を受けるには、事業を開始した年については、開始から2月以内に「青色承認申請書」をお住まいを管轄する税務署長に提出する必要があります。青色申告が承認され、一定の帳簿書類を記帳、整理、保存しておれば、事業所得の算出の際に、65万円までの控除(いうなれば、追加必要経費)が受けられます。
第二は、夫の配偶者特別控除の適用があるかどうかです。次の二つの要件を満たせば、控除ができます。
1 夫の合計所得金額が1,000万円以下であること。
2 あなたの2か所からの給与の収入金額から、給与所得控除額(国税庁HP参照)を差し引いた金額と先程算出したあなたの事業所得の合計額が38万円を超え123万円以下であること。
最後に、出産手当金と再就職手当ですが、常識的な範囲内の金額であれば、収入として課税されません(所基通28-5)。以上です。
本投稿は、2019年11月12日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。