会社員の副業の確定申告について
会社員をしながら副業でFXをしています。
そこで国外証券会社のFXにて50万円ほどの損失を出してしまったんですが、海外なので追証が要らないということでまた入金して始めました。そして60万円の利益が出たのですがその場合は60-50=10万円なので確定申告はしなくていいということでよろしいのでしょうか?
税理士の回答

国外FXは総合課税の雑所得ですので、給与所得がある方は、雑所得の金額が20万円以下の時は、確定申告の必要はありません。
ただし、住民税の申告は必要です。
その際に、住民税税の徴収方法として「普通徴収」を選択してください。
勤務先に副業バレる可能性は低くなります。

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要になります。
2.相談者様の場合は、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になると思います。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を普通徴収にできると思います。
本投稿は、2019年11月15日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。