相続に次いで譲渡所得について
当方の法人役員で個人的な質問なのですが、配偶者(夫)が亡くなられたことにより
夫の財産が現預金及び土地建物(夫名義)を所持しておりました。ただ数年前から別居中であったため住んでいるところが別々なので子供2名に現金をある程度渡し残りの財産は妻が受けることとした遺産分割をしたそうです。相続税の申告はおいおいやっていくそうなのですが、質問として相続した土地建物をすぐに売却してしまったので(妻は数年前からそこに住んでいませんし相続してからも住んでいません)、これに対して譲渡所得は掛かってくるのでしょうか?所有期間の長短に関係なく居住用財産は3,000万の控除を受けられるそうですが、今回のケースは適用可能でしょうか?ちなみに売却額は大したことないので3,000万円以下と言うことはわかっているそうです。
話が大雑把すぎて的確にはご回答いただけないとは思いますが、参考にご教授願います。
税理士の回答

北原雄二
多分、「被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除」)措置法第35条第3項関係)の内容かなと思います。この場合は適用するための要件があります。
この特例は、不動産譲渡に際して、耐震リフォーム後の譲渡②更地にしての譲渡した場合で、以下の要件すべてに該当すると適用可能です。
1)相続等により被相続人の今日重要家屋及び敷地の両方を取得した個人
2)平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であって相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡
3)譲渡の対価が1億円を超えないこと
4)「省略」
なお、一部は要件が細かいので省略としました。
ご参考となれば幸いです。
本投稿は、2019年11月16日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。