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廃業届提出したが再度青色申告したい

これまで個人事業主として青色申告をしていましたが、就職が決まったために先月廃業届を提出しました。その場合、今年度の確定申告は白色申告となるのでしょううか?
また、廃業届を提出した同じ年度内に再度青色申告の認証を得ることはできるのでしょうか?

税理士の回答

廃業届を提出されたということですが、今年の3月15日までに青色申告取りやめ届を提出していなければ、来年の確定申告は青色申告をしていただくことになります。
(参考)
事業の廃止などにより青色申告書による所得税の申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

本投稿は、2019年11月17日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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