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同棲相手に現金で支払った家賃は、経費として扱えますか?

同居人に支払った家賃の確定申告について

今年からフリーランスとして在宅で働きだしました。
彼氏と同棲しているのですが、通帳は一緒にせず貯金等は各自で行っていて、かかった生活費を出し合う生活をしています。

賃貸マンションの世帯主は彼氏なので、毎月彼氏に家賃を半額支払っているのですが、その金額を経費として確定申告に記入することは可能でしょうか?
また、彼氏は受け取った金額を確定申告するべきでしょうか?
金額は4万円です。

取引先も彼氏(個人)なので、成立するのか微妙で…
お手数ですが誰か教えて頂けると助かります。


税理士の回答

仕事で使っている以上、経費とすることは可能と考えます。
ただし、生活も兼ねておられますので全額は不可と考えます。事業割合(部屋の何%ほど仕事につかっているか)をご自身で算定されて、その割合分経費としていただければと思います。

彼氏様につきましては、共同で借りていると考え、半分経費(事業割合は考慮する必要はございますが)とされてはいかがでしょうか。

もし、婚姻されましたら、この話は変わってきますので注意が必要になります。(同一生計の親族に支払った必要経費は不可)

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月02日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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