所得税申告について
熊本市南区に住む68才男性です。会社勤めで農業を少々やっており、3月には確定申告を再度やっております。今年は扶養家族である妻(パ-ト61才)が実家の土地(妻名義)を売買しまして、約1500万円の所得がありました。当然、3月に確定申告をすべきと思いますが、私と合同で1枚で申告出来るのでしょうか?これまで高額医療費を二人で合計すれば2,3万は控除できたのですが、別々に申告すべきか?教えてください。
税理士の回答

確定申告は申告する方がそれぞれ1枚の申告書を提出することになります。
よって、夫婦であっても別に申告してください。高額医療費については実質御主人が負担しているのであれば御主人に合計して記載しても大丈夫です。
ありがとうございました。生まれて初めての事で色々、勉強しています。
本投稿は、2019年12月03日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。