業務委託で在宅ライターをしているものです。個人事業主として開業すべきでしょうか。
業務委託で在宅ライターをしている主婦です。
一社とのみ契約して、ライター・データ入力をしています。
業務委託費ですので、確定申告をする予定で、いくつか質問です。
個人事業主として開業した場合
1、不動産所得などでなければ、事業の規模に関係なく会計ソフト等で帳簿をつければ最大の65万円の控除が受けられるのでしょうか?
2、事業所として登録できない賃貸に住んでいる(公団など)ため、バーチャルオフィスの住所を登録できますか。万が一のためにその形をとる意向でおります。
3、個人事業主として開業せずとも、雑所得として家内労働者の特例は使えるのでしょうか?
4、家内労働者の特例が使えるとして、青色控除と併用できると本で読みました。
業務委託費ー家内労働者の特例ー青色控除65万円ということでしょうか?
例えば業務委託費100万ー家内労働者の特例:65万-青色控除35万で所得0という計算式は成り立つのでしょうか?
ある程度まで調べたのですが、専門家の意見をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答

1.青色申告であれば、特別控除額65万円の控除を受けられます。
2.可能だと思います。
3.雑所得として家内労働者の特例を使えます。
4.家内労働者の特例と青色申告特別控除は併用できます。
本投稿は、2019年12月08日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。