海外在住となり、日本にある持ち家を賃貸する場合の源泉徴収は不要か?
・勤務先の海外赴任命令により海外に勤務することとなり、日本で私個人で保有しているマンションの一室を賃貸に出すことになり、無事借り手が見つかり契約するところです。
・借り手は個人で、ご自分がお住まいになる用に借ります。
・ここで、私の源泉徴収についてですが、契約相手が個人のため下記の記載通り不要と思うのですが認識は正しいでしょうか?
「賃借人が個人で、自己又はその親族の居住用としてその不動産を借りた場合は、源泉徴収は不要になります。 」
認識に相違あればご指摘お願いいたします。
税理士の回答

土地、家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が非居住者に支払う賃借料は、ご記載のとおり、源泉徴収をする必要はありません。
国税庁サイト No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
なお、日本における不動産所得が基礎控除額を上回る場合、日本において確定申告義務がありますのでご注意ください。
国税庁サイト No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
本投稿は、2019年12月12日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。