複数副業をしている場合の繰り越し資産について
2019年に一つ副業を始め、2020年半ば頃に追加で野立て太陽光発電を稼働予定です。
2020年の年明けに行なう確定申告(青色の予定です)が副業を始めて最初の申告になるのですが、この際にまだ収入は得ていない工事中の太陽光発電の連系工事負担金を繰延資産として計上することは可能でしょうか?
また、仮に計上可能であり、計上後の利益が20万円以下であった場合は申告なしで良いのでしょうか?
税理士の回答

青色申告を申請するのであれば、必ず確定申告は必要です。
太陽光発電関係支出は繰延資産として計上することは可能です。
本投稿は、2019年12月17日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。