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先物・オプションの確定申告について

質問:先物・オプションは、事業所得として確定申告できますでしょうか?

詳細:
2013年までは株をやっており、特定口座だったため自動で税金など払っておりました。2014年1月より先物・オプションを取引するようになり、今年1年だけで1000万円近くの利益があります。
確定申告をする際ですが、事業所得にすることは可能でしょうか?
毎月売買をしていますし、これからも売買をしていくので継続性はあります。
また、インターネット代の10%などを経費にしたいので事業所得にしたいと考えております。

もし、事業所得にできないのであれば、雑書得として確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?

尚、当方は企業勤めのサラリーマンです。(株など関係ない仕事です。)
年間の給与より、オプションの利益の方が多いのが現状です。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

先物取引の確定申告は、『申告分離課税』方式で前年1月1日~12月31日までの損益(利益と損失)を計算して行います。
他の所得と合計せず、分離して税額を計算し確定申告によりその税金を納める義務があるのが、申告分離課税制度です。

税率は、先物取引の決済により生じた利益金額に対して(未決済の評価益は除外)、税率20% (所得税15%・住民税5%)が課税されます。先物取引による利益は、申告分離課税の雑所得あるいは事業所得となります。先物取引の利益から、直接必要な経費は差し引くことができますが、損失が発生しても他の所得と損益通算することはできません。

確定申告時、先物取引による利益に対する必要経費で認められるのは、口座を開設する場合に請求された印紙代、取引に使用した電話代、先物会社への送金費用、先物取引に使用しているインターネットのプロバイダー代や分析ソフト、通信ソフト代などです。

事業所得として申告することも可能でしょうが、本職をお持ちの場合、税務調査で否認されたという事例も散見されます。万全を期すのであれば、雑所得で申告されることをお勧めします。

本投稿は、2014年12月05日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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