収用に係る所得について
お世話になります。
今回、公共事業にて、現在居住している土地および建物が収用されることになったので、質問させてください。
①補償費のうち、前払い分と清算払い分が2年度に渡る場合、清算払い分を受け取った年度の譲渡所得としてみなされ、その年度に確定申告をすることとなると思いますが、前払い分を受け取った年度は何か税務上の手続きで必要な事はありますでしょうか?
税理士の回答

原則として物件を引き渡したときが譲渡のときと考えますので、最後の清算金を受け取って引き渡した年分の譲渡所得として申告することになります。
従って、手付金を受け取った年分に関しては申告等の手続きは必要ないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年07月15日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。