地方議員の経費
青色申告で個人事業をしていましたが今年より地方議会の議員になりました。
普段の事業ではスーツを使うことがなく、議会のためにスーツを購入したり、参考書籍の購入、議員向け有料サイトの登録などをしています。
当議会には政務活動費がないため議員報酬から支出しています。
確定申告をするにあたり、これらの費用は経費とも考えられるのではないかとも思うのですがいかがでしょうか?
経費として計上する場合は自営業の経費とどのように分ければいいのか教えてください。
税理士の回答

議員報酬は給与所得ですので必要経費相当の給与所得控除を差し引いて所得金額を計算します。
ご質問のスーツ代、参考書籍、議員向け有料サイトの登録料などの支出は、議員報酬を得るために必要な支出であるかもしれませんが、給与所得控除の中に包含され、別途、必要経費として引けるものではありません。
また、自営業の経費は、収入を得るために直接必要な支出ということになりますので、議員報酬にかかる経費とはきっちりと色分けしておく必要があると思います。
ありがとうございます。
青色申告でも給与所得控除を併用できると思っていなかったのでなるほどと思えるご回答でした。
本投稿は、2019年12月30日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。