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副業における住民税の確定申告について

お世話になります。
副業のせどりで赤字であったため所得税の確定申告は不要と認識しております。
以下内容の認識が甘くご教授頂けますと幸いです。

①住民税の確定申告についても所得税同様、(売り上げ-仕入れ原価+経費)で雑所得?がマイナスであった際は納税しなくてもよろしいのでしょうか?

②また今後のためにお聞きしたいのですが、本業がサラリーマンで一定の収入があり副業している場合は、利益が1円でも発生すると住民税の確定申告は必要になるのでしょうか?

税理士の回答

①雑所得は、他の所得とは、損益通算ができませんので、雑所得が赤字の場合には、申告不要と考えます。
②住民税には、申告不要の規定はありませんので、申告が必要になると考えます。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。
2.せどりでの所得は雑所得になりますが、以下の雑所得金額がマイナスであれば申告は不要になります。
収入金額-(取得費+経費)=雑所得金額
3.なお、2.の雑所得金額が1円でも、所得金額が20万円以下の場合になりますので住民税の申告は必要になると思います。

本投稿は、2020年01月05日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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