日雇いバイト確定申告について
年末に人材派遣の会社のもとで2日間で給与が24000円で年始振込のバイトをしたのですが給与を確認したところ6000円ほど所得税を引かれていました。確定申告で還付されるとの事ですが今回のバイト分だけ行うということは可能なのでしょうか。
自分は昨年の11月までコンビニでバイトをしていたのでやはりそちらの分も申告する必要があるのでしょうか。ちなみに昨年度の収入は103万未満です。
税理士の回答

1.2019年については、年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はないと思います。しかし、もし所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
2.2020年については、年末のバイト(年始振込であれば2020年の給与収入になります。)だけの収入であれば、所得税が控除されていますので確定申告をすれば還付されます。他に給与収入が出れば、103万円を超えれば確定申告が必要になりますが、103万円以下であれば確定申告の義務はありません。同様に、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
返信ありがとうございます。ということは年末のバイトは年始振込のため2020年の収入になるので年収が103万未満なら確定申告に必要な収入に関する書類は年末に行ったバイトの源泉徴収だけでいいということになりますでしょうか?

今年の収入が6,000円のみであれば、その源泉徴収票だけでよいことになります。
この度はありがとうございました! とても分かりやすく参考になりました。
本投稿は、2020年01月07日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。