繰り越した株式譲渡損の相殺
何卒よろしくお願いいたします。
以下ご相談です。
(要約)課税証明書に記載される所得を抑制するために、繰り越していた株式譲渡損と本年度の譲渡益を相殺させる際、譲渡益の一部のみを申告することは可能でしょうか。
(事例)
2018年度 譲渡損100万円(繰越済み)
2019年度 譲渡益150万円(100万+50万)
のとき、
2019年度分の確定申告で譲渡益100万円のみ申告することは許されるか否か
なお、すべての株式取引は特定口座(源泉徴収あり)にて行っているものとします
(背景)
扶養控除等の関係から課税証明書に記載される所得額を抑制したい
税理士の回答

岡野充博
同じ特定口座内での譲渡益の選別はできませんが
特定口座(源泉徴収あり)でしたらA、Bのうち
Aだけ申告と言う事はできます。
本投稿は、2020年01月08日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。