ウーバーイーツでの確定申告または住民税の申告について
学生でアルバイトとウーバーイーツを掛け持ちしています。
本業のアルバイトでの所得は100万円弱で、副業として行っていたウーバーイーツでの収入も1万円に満たない程度です。
合計で103万円以下になるので、扶養からは外れないかと思います。
この場合、ウーバーイーツ分(個人事業主として)の確定申告又は住民税の申告(所得が20万円以下のため確定申告をしない場合)は必要になるのでしょうか?
また、本業のアルバイト先には副業を行っていたことをなるべくバラしたくありません。
どうするのがベストなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。相談者様の場合は、年末調整をされていれば、確定申告は不要になり、住民税の申告だけになります。
2.相談者様の場合は、合計所得金額は以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額100万円^給与所得控除額65万円=給与所得金額35万円
(2)雑所得
収入金額1万円-経費=雑所得金額1万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額36万円
相談者様の場合は、合計所得金額が38万円以下ですので、親の扶養内になります。
3.住民税の申告においては、副業の所得が給与所得以外であれば、住民税について普通徴収を選択できますので自分で納付することができます。アルバイト先に情報が漏れることはないと思います。
ありがとうございます。
住民税申告で済ませようと思いますが、この場合、雑所得としてウーバーイーツ分の収入の記載のみで申告書の作成をするということでしょうか?
アルバイト分の収入の記載も必要になりますか?

住民税申告は、確定申告同様、給与所得とあわせて申告することになります。給与所得の源泉徴収票が必要になります。
本投稿は、2020年01月15日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。